月次レポート2017年12月号
税法可決
外国人投資家が所有する住宅用不動産のうち、12カ月の期間中6カ月以上空室である、または事実上賃貸市場に供されていない不動産に空室手数料(Vacancy Fee)を課す法案が可決されました。凡その手数料額は外国人投資申請時に支払われるべきで手数料であり、少なくとも5,000ドルとなります。この措置は、2017年5月9日午後7時30分(オーストラリア東部標準時間)以降に住宅用不動産への投資申請を行う外国人投資家に適用されます。
2017年7月1日以降、投資家は賃貸住宅用不動産の検査、維持、または賃料回収に関する旅費の控除を申請できなくなります。さらに、賃貸住宅用不動産の有形固定資産の減価償却を控除できるのも、賃貸物件の当初の所有者のみに限られるようになります。
オーストラリア税務局(ATO)の年末年始休業
今年のATOの年末年始休業は12月22日(金)正午から始まり、業務再開は2018年1月2日午前8時からとなっています。
また、ATOは一部の週末にシステム整備を実施する可能性があり、確定申告や事業報告を12月初めに提出したとしても2018年1月2日以降でなければ手続きが完了しない可能性があるとして、申告をできるだけ早めに行うことを推奨しています。
トラック運転手の合理的旅費のアップデート
運輸業界との詳細な協議を受けて、ATOはトラック運転手の旅費についての判断を修正し、2017/18年度に企業の従業員であるトラック運転手は旅費に含まれる朝食・昼食・夕食についての合理的手当て金額を別途提出するものとしました。
当初、2017/18年度に旅費の支給を受けて自宅外の宿泊が求められる企業の従業員であるトラック運転手の旅費(宿泊費を除く)の合理的金額は一日当たり55.30ドルとされていましたが、2017/18年度のすべての国内旅費の日当額は以下に置換されました。
朝食 24.25ドル
昼食 27.65ドル
夕食 47.70ドル
これらの食費はそれぞれ別建てとなっており、一日当たりの金額を合計することや、金額の繰り越し(例、朝食手当てを全額消費しなかった場合に、残額を昼食や夕食に繰り越すこと)は認められません。
食事を摂るタイミングについては、運転手の業務日誌(疲労管理目的のもの)を使用して証明できます。
不動産売買にマージンスキームを適用するツール
ATOは納税者に、不動産売却への物品サービス税(GST)課税につき、先日更新された「不動産GST判断ツール」を使って判断するよう推奨しています。
本ツールは、不動産の売却、リース、または購入がGST課税対象であるかの判断に用いることができ、先日携帯端末での使いやすさを向上させるアップデートが行われています。
関連情報を提供すると、このツールは以下を含むGST課税の有無を提示します。
- 売買取引がGST課税の対象であるかについての助言、
- マージンスキームを利用した場合の推定GST金額、および
- 納税者が仕入税額控除を申請できるかについての助言
尚、ATOは個人情報を一切記録しないので、ユーザーは匿名で利用できます。
その他のGSTニュース
政府は、2017/18年度連邦予算で発表された、「不動産取引についてのGSTの整合性向上」についての法案をリリースしました。
これはGST法の改正によって、2018年7月1日以降、購入者は新築住宅や新築の分譲地の購入価格につき、GSTの源泉徴収を行わずに決済の一環として、ATOに直接送金する制度にすることが目的とされています。
また、この法案の改正は、デベロッパーが顧客からGSTを徴収した後で会社を解散し、ATOへのGST支払いを回避する「フェニックス行為」による脱税への対処が目的です。
既に締結された契約についてはその確実性を確保するため、法案には2年間の経過措置が含まれ、2018年6月30日以前に締結された契約は、2020年7月1日までに決済が完了するとこの影響を受けません。
Editor: また、GST法が改正され、デジタル通貨の供給は金員の供給(とりわけ外貨)と同等の扱いを受けることとなりました。
注:本書に記載されたコメントの多くは一般的な性質のものであり、情報を実際に適用される場合は、情報の解釈や特定の状況への適用について個別に確認するため、専門的な助言を求めるべきです。