ビザ申請代行サービス

 

海外にビジネスの拠点を移すことは、クライアント様にとって大きな変化であることを理解しております。しかもそれが家族同伴してのものであるならば、なおさらです。

BD Welsh & Coは、豪州における移民関連の法律、手続き、規制に関する深い知識を駆使して、オーストラリア移住をお考えの個人・法人のクライアント様を全面的にサポート致します。

弊社は、移民法や移民政策などの変更点の全てだけでなく、将来的に変更の可能性がある事項についても把握しています。大手ビザ・コンサルティング会社や法律事務所に引けを取らない高品質なサービスを、大手では実現が難しい親密な関係をクライアント様と保ちながら提供しております。

移民コンサルタントのエイドリアン・フェルトン率いるBD Welsh & Coのビザ申請代行サービスは、全種類のビザに対応しております。エイドリアンは登録移民エージェントとして、ビザ申請代行サービス業務に15年以上の経験を持ちます。エイドリアンの実務経験には以下のものが含まれます。

  • 幅広い種類のビザについてのコンサルティング。特にビジネススポンサービサや就労ビザを専門とする。
  • 法人、個人やスモールビジネスのクライアント様のスポンサーシップやビザに関する手続きおよび管理。
  • ビザ申請手続き期間中における申請書の精査やクライアント様へのアドバイス提供。
  • 行政控訴裁判所(AAT)や連邦裁判、または移民大臣介入(Ministerial Intervention)制度を通した再審査請求への立会い。

エイドリアンは、シドニー所在の日系企業のもとで、日本をはじめとする様々な国籍のクライアント様にビザ申請代行サービスを提供して参りました。そこで培ったノウハウはBDWelsh & Coでも活かされています。

BDWelsh & Coは、ご依頼の規模や複雑度に関係なく、すべての案件に対応させていただくことが可能です。なぜなら、私たちはその道のスペシャリストだからです。

クライアント様からのお問い合わせには、24時間以内に返信をさせていただくことを心がけております。また、弊社には日本語、中国語、スペイン語を話せるスタッフが在籍しております。

メモ:オーストラリアでは、旧就労ビザ(サブクラス457)からTSSビザ(サブクラス482)に移行後、TSSビザの審査期間は大幅に短縮されました。

当社のビザ申請代行サービスにおける主なビザは以下の通りです。

  • ビジネスビザまたは独立移住ビザ (Business and Independent Visas)
  • Subclass 482 (TSS Visa) Employer sponsored temporary work visas
  • Temporary work(Subclass 400)
  • Training visas (Subclass 407)
  • Permanent Employer Sponsored Migration
  • General Skilled Migration
  • Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa.
  • Skilled Work Regional (Provisional) visa.
  • Permanent Residence (Skilled Regional) Visa.
  • Business Owner and Investor visas
  • Distinguished Talent visas

 

  • 上級投資家ビザ(Significant Investor Visas):

 

  • 188 Significant Investor Stream (provisional)
  • 188 Premium Investor Stream (provisional)

 

  • 家族ビザ (Family Visas)

 

  • Partner (Provisional and Migrant) visa (subclass 309 100)
  • Partner visa (subclass 820 801)
  • Prospective Marriage visa (subclass 300)
  • Child visa (subclass 101)
  • Child visa (subclass 802)
  • Remaining Relative visa (subclass 115)
  • Remaining Relative visa (subclass 835
  • Dependent Child visa (subclass 445)

 

  • その他の方法による永住権取得

 

  • 行政控訴裁判所(AAT)への再審査請求